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感染拡大予防ガイドライン

令和2年6月10日
一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会
西日本クラブ協会
ミュージック・バー協会

1.はじめに

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(※令和2年3月28日(令和2年5月4日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「対処方針」という。)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日。以下「提言」という。)において示されたガイドライン作成の求めに応じ、一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会及び西日本クラブ協会として、特定遊興飲食店における新型コロナウイルス感染拡大予防対策として留意すべき事項を整理し、今後の取組のために作成するものです。
本ガイドラインでは、提言4.(2)「業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点」、別添「『新しい生活様式』の実践例」における留意点及び「事務連絡」を参考に、場面ごとに具体的な感染拡大予防措置を示しています。
なお、本ガイドラインの内容は、今後の対処方針の変更のほか、新型コロナウイルスの感染の動向や専門家の知見等を踏まえ、必要に応じて適宜かつタイムリーに改訂を行うものといたします。

2.感染防止のための基本的な考え方

特定遊興飲食店の事業者は、店舗の規模や遊興の様態を十分に踏まえ、店舗の管理・運営に従事する者、店舗に来場する者、出演者及びイベントの開催に携わるスタッフへの新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、必要な対策を講じる必要があります。また、各自治体の方針を把握・実践するとともに、その指示・要請を確実に履行するものとし、各自治体からの休業要請が行われておらず、営業する場合は、以下の取組を実施する。

また、三密(密集・密閉・密接)のいずれかに該当する場面では、一定の感染リスクが避けられないことから、なるべく密集・密閉・密接のいずれも避けるように努める。

3.店舗事業者が講じるべき具体的な対策

(1) リスク評価
店舗管理者は、新型コロナウイルスの主な感染経路である接触感染及び飛沫感染等について、従業員、来場者、出演者及びイベント関係者の動線や接触等を考慮したリスク評価を行うことが求められます。
また、実際の営業においては、各店舗の営業面積や設備構造に応じて、各都道府県において求められる対応を準拠するよう努めることが必要となります。
店舗の利用にあたっては、各店舗事業者がそれらのリスク評価に基づき、利用を回避すべきとの合理的判断に至った場合は、できるだけ速やかに店舗入場者数の制限等を検討する必要があります。

①接触感染のリスク評価
他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価します。高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン、券売機、マイク 等)には特に注意を要します。

②飛沫感染のリスク評価
店舗における換気の状況を考慮しつつ、対人距離(できるだけ2m(最低1m)を確保。施設の設備・構造や利用者の状況や他の対策も踏まえ、さらに余裕を持った距離を確保することが望ましい。)や位置、方向、店舗内で大声での対話等が頻発する場所等の状況を評価します。特に、大声の発声は飛沫感染のリスクを大きく高めることから、対人距離の確保は非常に重要です。

③集客施設としてのリスク評価
イベント開催にあたっては、大規模な人数の移動が見込まれるか、県域を越えた移動が見込まれるか、店舗内での入退場が長時間滞留せず、店舗内での人と人との距離が一定程度確保できるかどうか等について、これまでの店舗の来場実績等に鑑み、評価します。

④地域における各所におけるリスク評価
地域の生活圏において、地域での感染者の確認状況を踏まえた店舗管理への影響について評価します。

⑤感染リスクが高まる「5つの場面」のリスク評価
店舗においては5つの場面のうち(飲酒を伴う懇親会等)(大人数や長時間におよぶ飲食)(マスク無しでの会話)の場となるケースが想定されます。前記②③は特にこの部分を重視して評価します。(狭い空間での共同生活)に関しては事務所、休憩所の使用状況、(居場所の切り替わり)に関しては従業員の行動等の実態を鑑み評価します。

(2) 店舗施設内の各所における対策
施設管理者は、上記リスク評価を踏まえ、当該施設の管理について以下の措置を講ずるとともに、イベント主催者へ要請し、また来場者へ周知し、その徹底を図ってください。

【入場者数の制限】
営業所全体について、2週間以内に来店者の生活圏において感染者が少ない場合は定員の50%、感染者が一定程度認められる場合は定員の25%を基準に入場者最大数を計算し、その人数以上の人(客+従業員)を入場させない。ただし、全体の入場者最大数については、消防法等の関係法令に加え、下記の換気量要件を満たす数以内とする。
※換気量要件
(換気設備で確保できる換気量+窓開け換気量(【換気設備等の基準】に記載する要件が満たされている場合に限る。))(㎥/h)÷1人当たり最低30㎥/h(ただし、発声等が見込まれる場合は、これより高い値を設定すること。)

【対人距離の確保】
以上の入場制限を実施した上で、営業所全体及び営業所内の各部分については対人距離ができるだけ2m(最低1m)確保されるべきことを客に周知し、また従業員等が注意喚起をするなどして、対人距離の確保を徹底する。

【換気に関して】
・営業時間外(音響未使用時)には防犯上可能な限りの換気を行う。
・営業時間内は施設内の換気システムを常時稼働するとともに、窓・扉を30分に1回、数分程度全開にすることが望ましい。その際、音漏れ等が懸念される場合は、音量を通常時より更に控えめにするなどの措置を検討する。但し、寒暖により室内温度の維持が困難な場合は定期的に多くの換気を行う以外にも少量で常時換気を行う等、実状に応じた換気を実施すること。
・換気設備の仕様を理解した上で使用すること(省エネモードを解除するなど)。また、フィルター等を定期的に清掃すること。
・適切な空調環境を維持するために、専門会社による空調設備等の定期点検を行う。
・CO2測定装置を設置し常時数値が1000ppm以下となる状態を換気等で構築する。CO2測定装置は店舗の広さに応じて複数設置し、特に換気が不十分になりやすい場所に設置する。
・湿度計を設置し店内の湿度は40%以上を保持する。

【換気設備等の基準】
・必要換気量(㎥/h)((営業所全体の収容可能客数+従業員数)×1人当たり最低30㎥/h(ただし、発声等が見込まれる場合は、これより高い値を設定すること。))が確保できるだけの換気設備を設ける。なお、必要換気量が確保できない場合は、【入場者数の制限】に記載のとおり、確保できる換気量に応じて営業所全体や各スペースの収容可能人員が減じられることとなる。
・窓開け換気時においては送風機等を使用して人工的に風を安定的に発生させた場合に限り換気量に含めるものとする。但し、排気側開口と吸気側開口が建物の対角上に近い位置に存在し、またこの間に主要な客室等が存在する場合に限る。
※「窓開け換気時」における換気量の計算ルール
換気量(㎥/h) = 排気側開口面積(㎡)×風速(排気側開口部の実測値(m/s))×3600×1時間当たりの窓開け換気実施時間(分)÷60
・窓開け換気時は、関係法令の騒音、振動等に係る規制が順守されるよう留意する。

【重点清掃場所】
営業時間中であっても以下の不特定多数が触れる部分に関しては1時間に1回程度アルコール消毒を実施する。必要に応じて消毒液を設置する。
・エレベータボタン(共用部を含む)
・ドアノブ
・販売カウンター天板
・コインロッカー(特にドアノブ)
・自動販売機ボタン
・手摺
・手洗い蛇口
・調味料
・休憩所(更衣室含む)
・マイク(お客様の使用や従業員間での共用がある場合)

【トイレ】
・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
・ハンドドライヤーの使用は中止する。
・共用タオルを使用しない。(従業員用トイレを含む)
・トイレ内ゴミ入れが満杯にならない様に注意する。

【客席】
・所要の入場制限を行うほか、対人距離(できるだけ2m(最低1m))を確保する。
・客席がボックス席(着席型の席)の場合は、1組の客が使用するボックス席と隣り合うボックス席を使用しない。但し、ボックス席とボックス席の間に透明なパーティションを設置する場合はこの限りではない。
・カウンター席(立席型の席)やベンチシート(横並びで着席する簡易な席)等は対人距離(できるだけ2m(最低1m))が確保されるよう使用する。ベンチシート等の連続した椅子で1人分の区切りが無い場合はできるだけ2m(最低1m)の間隔を空けて着席するようにし、その目印を設ける。なお、使用不可とする椅子等には使用禁止の表示等を行う。
・真正面の配置を避けるか、またはテーブル上に区切りのパーティションを設けるなど工夫する。
・少人数の家族、介助者が同席する高齢者・障害者等が対面を希望する場合は、可能としてもよいが、他グループとの相席は避ける。
・グループ間の安全を確保するために、他のグループとはできるだけ2m(最低1m)以上の間隔を空け、会話を控えめにさせる。
・飛沫感染防止の観点から、お客様が大声を出すことがないよう、店内の音量を必要最小限にする。また大声を出さないように施設内で掲示等を行うなど、啓発徹底を行い、大声を出すお客様がいた場合は、個別にお声掛けする。
・利用客の入替り時にはテーブル及び椅子のアルコール消毒を実施。
・テーブル上に設置するメニュー表は客が着席する時に消毒済みの物を設置し、客が離れた際には片付ける。
・ペーパーナプキンは常設せず、求めに応じて提供する。
・卓上には原則として調味料、冷水ポット等を置かない。置く場合には、お客様が入れ替わる都度アルコール消毒薬、次亜塩素酸ナトリウム、台所用洗剤(界面活性剤)で清拭や用具の交換を行う。
・従業員は、店内の1カ所にお客様が集まらないように留意する。

【ダンス等をするスペース(ダンスホール)】
・所要の入場制限を行うほか、対人距離(できるだけ2m(最低1m))を確保する。
・お客様に対し、対人距離(できるだけ2m(最低1m))を確保すること、マスク等を装着すること、過度な大きさ・頻度の声出しや身体接触(ハイタッチ等)の禁止を促す。また、運動強度や発声に伴う飛沫の過度な拡散を制御できるよう、店内の音量を必要最小限にする。
・DJブースやダンサーステージ(以下「DJブース等」という)とダンスホールが隣接する場所に関してはDJブース等からできるだけ2m(最低1m)離れた位置にラインを表示し、その間は使用禁止とする。但し、DJブース等とダンスホールの間に透明なパーティションを設置する場合はこの限りではない。

【喫煙所】
・所要の入場制限を行うほか、対人距離(できるだけ2m(最低1m))を確保する。
・換気・消毒を徹底するほか、空調設備を定期的に点検する。

【ロッカールーム】
・所要の入場制限を行うほか、対人距離(できるだけ2m(最低1m))を確保する。
・換気・消毒を徹底するほか、空調設備を定期的に点検する。
・密を回避するため、使用可能なロッカーを間引く(例えば、交互に使用不可とする)。

【事務所・休憩所等に関して】
・収容人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫をする。
・事務用品(ペン等)は各自専用の物を使用し、使い回しを行わない。
・事務所、休憩所等の換気を徹底し、消毒液を設置するなど、店内と同様の感染防止策を行う。事務所、休憩所等における対面会話を禁止する。
・入退出時やマスクを外した際は手指のアルコール消毒又は手洗いを徹底する。
・鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを回収する人はマスクや手袋を着用する。

【入場時】
・店舗入口には、発熱や咳など異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく旨を掲示する。また、店舗入口や手洗い場所には、消毒液を設置する。
・入場時及び店内における利用客に対するアナウンスについては、可能な限り多言語化対応する。
・入場者の行動履歴等が追証可能な接触確認アプリ(COCOA)のインストールが可能な端末を所持する利用客に関してはインストールし、Bluetoothを有効にしている事を入場条件とする。また接触確認アプリ(COCOA)を機能させるため、「電源及びBluetoothをonにした上で、マナーモードにすること」を推奨する。
・入場時のお客様への検温を徹底する。
・入場者に以下の全項目を確認する(検温結果に問題がないことが前提)
 ―咳やくしゃみ等の風邪の症状(軽い症状も含む。)がないか
 ―過去48時間以内に発熱などの症状は出ていないか
 ―強いだるさ(倦怠感)や息苦しさはないか
 ―咳、痰、胸部不快感はないか
 ―味覚・嗅覚に少しでも違和感はないか
 ―新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触が、入場者の知り得る限りにおいてないか
 -過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等への渡航、及び当該在住者との濃厚接触はないか
 ―身内や身近な接触者に上記の症状がある者、該当する点がある者はいないか。
・入場しようとする者が感染リスク・重篤化リスクが比較的高いとされている特定疾病の既往歴のある者等である可能性がある場合、入場について注意する。
・高齢者のお客様や家族に高齢者がいるお客様は、入場について注意していただくよう周知する。
・入場時のお客様への手指消毒を徹底する。
・入場されるお客様はマスクの着用を必須とするほか、会話は極力控えるように周知する。
・正しいマスクの着用について施設内で掲示等を行い周知するとともに、咳エチケットについて徹底する。
・マスクを持参していないお客様へは、マスクを配布もしくは販売する。
・検温、手指消毒、年齢確認を行うスタッフは手袋、マスク、フェイスシールド等を着用する。
・年齢確認の際はお客様の身分証等を従業員が手で直接触れない。
・飛沫感染・接触感染を防止するために十分な間隔を取ることが重要であることをお客様に理解してもらい、入場待ちの列は間隔をできるだけ2m(最低1m)確保する。なお、間隔確保の目安となる表示を実施する。また、順番待ちが店外に及ぶ場合は、従業員が間隔を保つように誘導するか、または整理券の発行等により行列を作らない方法を工夫する。
・店内への入店にエレベーターの利用が必要となる場合、エレベーター内においても対人距離(できるだけ2m(最低1m))を確保する。
・【入場者数の制限】に記載の入場制限を実施する。
・入場時に適宜の方法でアンケートを実施し、氏名、連絡先や体調を確認(電磁的データを保存する等の方法を含む)する。利用者の氏名・連絡先は適切な期間、適切な方法で保存する。感染者やクラスター等発生の場合は管轄する行政機関に対し取得情報を提供する。その際、個人情報の取扱いには十分注意する。ただし、本項の規定は、本アプリの導入後において利用者の本アプリの利用を適切な方法で確認することで代替されるものとする。
・当面の間、都道府県をまたいだ来店は遠慮いただく旨を掲示する。
・店及び店が所在する建物の出入り口付近に客をたむろさせないようにする。

【感染症の可能性がある方の確認】
・感染症の可能性がある方のチェックを強化する。また、体調が優れない方、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方、過去14日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある方の来店は控えていただくように事前案内する。

【食器等の保管に関して】
・食器類はカウンター上部等の客の飛沫がかかる恐れがある部分に陳列しない。

【飲食物の提供に関して】
・食品衛生法を遵守し、食品の安全で衛生的な取扱いを徹底する。
・テーブルサービスで注文を受けるときは、お客様の側面に立ち、可能な範囲で間隔を保つ。
・お客様が入れ替わる都度、テーブル・カウンターを消毒する。
・飲食のオーダーを電子端末の遠隔注文で行い、人的介入を控えるなどの措置も検討する。
・接客するカウンターには飛沫感染防止のシート等を設置する。なお、カウンターでの喫煙が見込まれる場合は、シートに引火することのないように留意する。
・カウンターサービスは、可能な範囲で従業員とカウンターとの間隔を保つ。
・カウンターで注文を受けるときはお客様の正面に立たないように注意する。
・接客対応するスタッフは常時マスク等を着用する。
・食品類をカウンター等に陳列する場合は収納ケースや包装を行うこと。
・お客様同士のお酌、グラスやお猪口の回し飲みや箸、フォーク、スプーン等の共用禁止表示を行う。
・団体に対して大皿での料理提供は行わず、取分けた状態で提供する。ビュッフェやサラダバー、ドリンクバー の形式を取る場合には、利用者の飛沫がかからないように食品・ドリンクを保護する(カバーを設置する又は従業員があらかじめその場で小分けする、客席と料理提供空間が近い場合には適度に仕切るアクリル板を設置するなど。)。トング等は頻繁に消毒若しくは交換するか、又は手袋の着用を促す。また、食品・ドリンクの取り違えがないよう、該当設備箇所の照度に留意する。
・適切な予防策を講じるため飲酒が過量にならないよう注意喚起する。
・厨房の調理設備・器具を台所洗剤(界面活性剤)で清拭し、作業前後の手洗いなど、従来から取り組んでいる一般的な衛生管理を徹底する。
・飛沫や汗がテーブル、皿、飲食物等にかからないように配慮する。ダンス等をするスペースと飲食をするスペースが明確に分かれていない場合は、飲食物を提供しない。

【会計処理】
・会計処理に当たる場合は、可能であれば、電子マネー等の非接触型決裁を導入する。現金・クレジットカード等の受渡しが発生する場合には、手渡しで受け取らず、コイントレイ(キャッシュトレイ)などを使用する。また、コイントレイは定期的に消毒する、会計の都度手指を消毒するなど工夫する。

【清掃に関して】
・店内清掃を徹底し、店舗のドアノブ、券売機、セルフドリンクコーナー等の設備等、多数の人が増える箇所は定期的にアルコール消毒薬、次亜塩素酸ナトリウムで清拭する。また、テーブル、イス、メニューブック、タッチパネル、卓上ベル等はお客様の入れ替わる都度、アルコール消毒薬、次亜塩素酸ナトリウム、台所用洗剤(界面活性剤)で清拭する。
・清掃(営業中の消毒を含む)を行う従業員はマスクや手袋等の着用を行い、清掃作業後は徹底した手洗いを実施する。特に食品残渣、鼻水、唾液等が付いた可能性のあるゴミの処分を行う際は、手袋・マスク等を着用してビニール袋等に密封して縛り、手袋・マスク等を着用して回収する。マスクや手袋を脱いだ後は、必ず手を洗う。

【従業員に関して】
・食品を扱う者を含め、健康管理と衛生管理を徹底する。
・従業員の健康管理において最も重要なことは、各自が店舗に新型コロナウイルスを持ち込まないことである。
・店舗責任者は従業員の緊急連絡先や勤務状況を把握するよう努める。
・従業員に対して、毎朝、検温することを義務付けし、検温及び体調の確認を徹底する。検温時に発熱や咳、だるさや筋肉痛、息苦しさ、味覚・嗅覚異常などがある場合は、感染防止を優先させ、ワクチン接種の有無に関わらず、勤務をさせない。
・感染した従業員、濃厚接触者と判断された従業員の就業は禁止する。
・従業員やその家族が過度な心配や恐怖心を抱かないよう、また風評被害や誤解などを受けないよう、事業者は現状を的確に伝える(従業員へのリスク・コミュニケーション)。
・従業員への日々の感染症防止対策として、こまめに手洗い、うがい、マスク、フェイスガードや手袋等の着用を指導する。また、手袋等を外した際は手洗いを徹底させる。可能であれば、フェイスガードの着用が望ましい。
・従業員やその同居家族に感染が判明した場合に、本人及び保健所等からの報告先(店舗及び対策本部)をあらかじめ決めておく。感染者の情報は要配慮個人情報となるので、その取扱いに注意する。保健所の指示に従い、店内消毒や濃厚接触者の自宅待機等必要な対応を取る。情報開示についても遅滞なく行う。
・ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び保健所、帰国者・接触者相談センターの連絡先を従業員に周知する。
・感染リスクが高まる「5つの場面」、「新しい生活様式」等の案内物を活用して、従業員に対する新型コロナウイルス感染症予防管理対策を周知・徹底する。

【職場における検査の更なる活用・徹底】
・普段から、健康観察アプリなどを活用し、毎日の健康状態を把握すること。
・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底すること。
・出勤後に少しでも体調が悪い従業員が見出された場合や従業員が発熱など軽度の体調不良を訴えた場合、その従業員に対し、抗原簡易キットを活用して検査を実施すること。
・抗原簡易キットでの検査結果が陽性であった場合、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施すること。
・抗原簡易キットの購入にあたっては、
① 連携医療機関を定めること
② 検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下での自己検体採取をすること
③ 国が承認した抗原簡易キットを用いることが必要。
・これら具体的な手順、キットの購入申込先リスト等については、下記URL参照のこと。 https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf (令和3年6月25日事務連絡「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」) https://www.mhlw.go.jp/content/000819118.pdf (令和3年8月13日事務連絡「職場における積極的な検査の促進について」)
・また、寮などで集団生活を行っている場合や、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合など、クラスター発生の危険性が高い職場環境では、定期的なPCR検査の活用も有用であるので、導入を積極的に検討すること。

【その他】
・営業を再開するに当たっては、営業時間を制限する、一人当たりの入場時間を制限する、複数部制(二部制、三部制等)を導入することなどを検討する。
・多くの人を集めるようなイベント(行政の指針等に応じて人数を解釈するものとする)については、感染リスクが高いため、当面、中止又は延期する。
・感染防止対策に必要な物資(消毒剤、不織布マスク、手袋、ペーパータオル、及びそれらの使い捨て用品を廃棄する容器等)の一覧表(リスト)を作成し、十分な量を準備しておくか、又は緊急時にすぐに入手できるようあらかじめ手配しておく。平素から使用した分をその都度補充し、常に一定の必要量を備蓄しておく。
・厚労省のwebサイト及び地域における感染状況や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言等、最新情報の把握と従業員への周知を行う。長期間にわたる対策を継続するために、日々の情報更新と周知を徹底する。
・高齢者や持病がある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、より慎重で徹底した対応を検討する。
・各店において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討しておく。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化する。
・これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行う。
・日々の営業においては自治体等で定めるチェックリストを有効活用する。